はじめに

 この注釈は国際綱領の利用者が国際綱領をどう解釈し、実際にどう適用すればよいのかをESOMARがまとめたものである。ある特定の状況でどのように綱領を適用すべきか、といったより詳しい質問については、ESOMARあるいはICCの各事務局へ適宜照会されたい。

 状況の変化や重要な新しい問題を考慮するために、注釈は定期的に見直される。必要な場合には、ICCやその他の関連組織と協議した後、改訂版がESOMARから発行される。

 ICCもICC/ESOMAR国際綱領に記載されていないさまざまなマーケティング問題に関する他の倫理諸規程を公にしている。特にダイレクト・マーケティングに関するICCの倫理規程は、マーケティング活動の別の分野に適用すべき異なる要求事項を取り扱っている。



特定の注釈


〔セクションA:基本原則〕

第2条  この規則はリサーチャーが国際および国内の諸法規に従わなければならないと規程している。国内および国際的な諸法規が当該国にICC/ESOMAR国際綱領より厳格な規則を課している場合は、この注釈で詳述するように、リサーチャーはより厳格な規則の方に従わなくてはならない。※

諸法規のうちでもっとも重要なのは、データ保護に関連するものである。『ヨーロッパデータ保護指令』およびそれから派生している各国の諸法規は、EU諸国内で調査を実施したり、収集された個人データを取り扱うリサーチャーが守らなくてはならない要求事項を規程している。「社会・世論調査を含む」マーケティング・リサーチのための諸法規の重要な意味合いは、この注釈で説明されている。しかし、EU諸国で調査を行う場合に指令で求められていることについて、より詳細なガイダンスが必要な場合は、EU諸国のデータ保護に関する要求事項について説明している「ICC/ESOMAR国際綱領に関する注釈 別冊」を参照していただきたい。細かいローカルの問題についての質問がある場合、リサーチャーは自分が調査を実施しようと考えている国の現行の国内データ保護要求事項について、当該国内のマーケティング・リサーチ協会と連絡をとり、アドバイスを仰がなければならない。

個人データの透明性、機密保持および安全な取り扱いの諸原則に従って実施されるマーケティング・リサーチは、ダイレクト・マーケティングのような非調査目的に個人情報を開示し得ないという点が評価され、「統計的あるいは科学的な調査」のひとつの形として認められてきた。これはマーケティング・リサーチのデータの機密的な本質を保障するものである。これらの諸原則にいささかでも従わないことでマーケティング・リサーチへの肯定的な認識を危険にさらしてはならない。

※国際綱領のドイツ語版がドイツのマーケティング・リサーチ協会による宣言で始まっている点にご注目いただきたい。その中で、ドイツで調査を実施する際にドイツの諸法規に従わなくてはならないという追加の要求事項を規程している。この宣言のコピーは、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語の各国語について、ESOMAR事務局に申し込めば入手できる。

【セクション/A - B - C - D - E

目次へ戻る