〔セクションB:調査対象者の権利〕


 すべての調査対象者は、自らの意思でマーケティング・リサーチ・プロジェクトに協力すると同意した場合、この注釈で詳述されているようにICC/ESOMAR国際綱領の規程や、国内および国際関連諸法規の規程により完全に保護されることを保障してもらう権利を有する。これは、個人の調査対象者および組織を代表する調査対象者の双方に等しく適用される。

 EUデータ保護指令は、身元が特定された、もしくは特定可能な自然人(権利・義務の主体となる個人)に関する情報として定義された「個人データ」だけをカバーしている。「身元の特定が可能な人」というのは、名前、住所、IDナンバー等により直接、あるいはその人の身体的、生理的、精神的、経済的、文化的、社会的な特性などの情報により間接的に身元を特定できる人のことである。このような情報をもたらすものの中には、テープ、フィルム、ビデオ等のオーディオ/ヴィジュアルのマテリアルも含まれる。

 EU指令の要求事項がとりわけ重要視していることは、リサーチャーが一般の人々に対処するに当たってすべての個人データを「公正かつ適法に」収集し、処理し、使用しなければならないということである。すなわち、調査対象者の個人データをどのように取り扱い、使用するかを彼等にわかりやすく明確に説明しなければならない。また、調査対象者に過度の負担をかけてはならない。そしてデータ主体(すなわち調査対象者)の身元の特定が不可能になるまで、つまり、そのデータがもはや「個人データ」ではなくなるまで、収集した個人データの安全性を確保するために適切な措置を講じなければならない。各国の法律による要求事項はそれぞれ異なることもあろうが、調査対象者の権利を保護するためのマーケティング・リサーチャーの保障は同じでなくてはならない。

 これらの問題は、国際綱領の第3条および第4条で扱っている。そこでは以下のことが要求されている:

調査対象者の個人データは、それが収集され、かつ対象者が同意した目的にのみ使用される。いかなる場合においても、調査以外の目的で個人データを使用してはならない。

このように収集された個人データは、そのプロジェクトに責任を持つ調査機関以外の何人にも開示されてはならず(ただし、第4条で言及されているように、必要な調査目的のために限定され、完全に保護されている例外は別として)、いかなる場合でも調査目的のために個人データへのアクセスが必要とされ、そのようなアクセスを許可されている者だけに開示する。

・  データが個人を特定できる形である限り、不正アクセスを防ぐために、安全性を保護する厳重な措置を講じ、それを徹底する。


 マーケティング・リサーチを実施する組織は、法律およびその他の要求事項に違反していないことを徹底するために、内部で適切な手順および管理を持たなくてはならず、ISO9001あるいはそれと同等の基準を確立することが望ましい。そのような管理手法をもつことは、第一にマーケティング・リサーチを実施する組織としての責任である。ICC/ESOMAR国際綱領に同意している個々のリサーチャーは、常に自らの行動が上記に要約された諸原則および綱領で具体化された条項を完全に遵守していることを確認しなくてはならない。

第3条  マーケティング・リサーチのプロジェクトへの協力を依頼する場合、調査対象者に以下のことを明らかにする:

(1) データを収集する組織あるいは個人の身元(第8条も参照のこと)

(2) 結果を受領する人あるいは組織のタイプ

(3) 結果が利用される目的の概要

調査への参加は対象者の完全な自由意志に基づくものである旨を、それが事前に明確にされていない場合には、対象者に伝えなければならない。

調査対象者から要求があった場合は、彼らがインタビューの対象者としてどのようにして選ばれたかを説明しなくてはならない。また、提供された個人データは調査の統計上の目的にのみ使われ、いかなる場合にもダイレクト・マーケティング等に利用されないことを保障しなければならない。

リサーチャーおよびリサーチャーの代理として仕事をする者(例:面接調査員)は、調査対象者やその他の者の協力を仰ぐために、正しくないとわかっている、または正しくないと信じている発言や約束(例:インタビューの予定所要時間や再訪問の可能性等)をしてはならない。また、調査対象者に保障したことは完全に尊重しなくてはならない。

後日、再度インタビューを調査対象者に依頼する可能性がある場合(例:継時調査プロジェクト等の場合)リサーチャーは、最初のインタビューが終了するときまでに、調査対象者から許可をもらわなくてはならない。ただし、調査手法上の正当な理由があるまれなケースの場合には、この限りでない。

調査対象者は調査のどの段階においてもインタビューや調査プロジェクトへの参加を取りやめたり協力を拒否する権利を有する。調査対象者から収集した一部もしくはすべての情報は、調査対象者からの要求があった場合、不当に遅延することなく処分されなければならない。

実査を外注する場合、面接調査員が第3条の要求事項を理解し完全に遵守することを、リサーチャーは契約書の中に明記しなくてはならない。

第4条 個人データを収集あるいは処理する前に、法律で定められている場合は、リサーチャーは自分自身あるいは自分の組織が国のデータ保護当局に適切に登録されているかどうかを確認しなければならない。

データ保護の法令は「個人データ」にのみ適用されるものであるから、データが収集され、必要な品質管理チェックが終わった後、リサーチャーはできるだけ速く個人データを「非個人化」するように努めるべきである。技術的あるいはその他の事情によりこれを実施できない場合、調査プロジェクトの目的を満たすこと以外の目的のための不正アクセスを防止するために、いかなるデータも安全に保管しなくてはならない。

ある特定の個人とその人の回答を結びつけることができる状態である限り、偶然にせよそうでないにせよ、リサーチャーの組織内外で承認を受けていない者が個人データにアクセスできないようにするために、適切な安全保障措置を講じなくてはならない。個人データへのアクセス権は「知る必要がある」ということを基準に、もっぱら調査を目的にする場合にのみ与えられるべきである。そのようなセキュリティ上の予防措置はすべての種類の個人データに対して必要であり、特にデリケートと思われる情報のセキュリティに対しては特別な注意が必要である。

パネル調査やその他の継時調査などで、調査対象者の身元が特定できる形で調査データのファイルを保管する必要がある場合、国の情報保護登録機関にそのような調査データベースの存在を登録しなくてはならない(法律によってそのような義務が生じた場合に限る)。第3条の要求事項を考慮し、リサーチャーは以下のことを確認しなくてはならない:

関係する調査対象者には調査の性質や使用するデータ処理の様式について適切に告知し、調査対象者による同意をとりつける。

調査開始前、あるいは開始後のどの段階においても調査への参加を取りやめることができることを、調査対象者が理解している。

調査対象者が必要なデータファイルの保管について同意している。

調査対象者は、調査のどの段階においても、どのような個人データがファイルに保管されているか知る権利があり、またそのようなデータが個人の身元を特定できる形で保管されている場合にその一部あるいはすべてを修正・破棄するよう依頼することができ、リサーチャーはそれが理にかなっていればそのような要望に応えなくてはならない。

調査対象者から提供された個人データに承認されていない人が不正にアクセスすることを防ぐためのセキュリティ・システムが常時有効に機能しており、データは科学的なマーケティング・リサーチの目的にのみに使用される。

個人データが国家間で移動される場合、相手国が個人データの処理について、データを収集した当事国と少なくとも同等のレベルの適切なデータ保護が行われていることをリサーチャーは確認しなくてはならない。これに関し疑問がある場合には、適用されるべきデータ保護の適切なレベルが、相手国の当事者との書面による契約において特定されていなければならない。

第4条の要求事項に従う開示について調査対象者からの明確な同意なしに、リサーチャーはプロジェクトに責任をもつ調査機関以外の人や組織に個人データを開示してはならない。また、以下の2つのうちいずれかの規程を適用しなくてはならない:

開示が調査目的だけのものであり、それ以外の目的ではない。(調査対象者の名前/身元の開示先が二次契約者等第三者の場合、開示は情報収集や分析、あるいは更なるインタビュー、例えば独立した実査品質管理チェックなどの調査目的であることが枢要である)。

量的調査と質的調査を組み合わせて行う場合など、同じ調査に協力する複数のリサーチャーが調査対象者の個人データを交換しなくてはならない場合。このような場合には、別の調査会社がこの件について連絡をとる可能性があることを事前に調査対象者に伝え、同意を得ておかなければならない。

いかなる場合においても、プロジェクト全体を管理するリサーチャーは、当事者全員が、この注釈で詳述しているようにICC/ESOMAR国際綱領およびデータ保護関連法制の要求事項を守るよう徹底しなくてはならない。綱領に正式に同意していない当事者がいる場合、リサーチャーはその当事者が綱領を遵守するよう書面による同意を得なくてはならない。

このような制限された例外でさえ、国によっては許可されない場合があることを認識しなくてはならない。そのような場合、リサーチャーはデータ保護に関するその国の要求事項に常に従わなくてはならない。

第5条 製品の安全性、および欠陥製品や製品の誤用により生じた損害やクレームに対処する責任の手続きについて、リサーチャーはクライアントと明示的に同意しなければならない。そのような責任は常態では通常クライアントにゆだねられるべきであるが、製品がリサーチャーの管理下にある間は、それが正しく保管され、取り扱われていること、そして調査対象者に適切な使用説明がなされていることを確認しなければならない。

通常、リサーチャーは不適切あるいは不便な時間帯にインタビューを実施しないように徹底すべきである。また不必要に長いインタビューも避けるべきである。また調査対象者が懸念を抱いたり迷惑に感じるような個人的な質問をすることも、それが調査目的上不可欠であり、そのような質問が必要な理由を調査対象者に説明してある場合以外は、避けるべきである。

第6条 「子供」や「若者」の定義は国により様々である。特に国内で定められていないのであれば、リサーチャーは「子供」は「14歳未満」、「若者」は「14〜17歳」と想定すべきである。この件については、ESOMARの「子供および若者へのインタビュー」に関するガイドラインで詳しく述べられている。

第7条 記録機材が用いられる場合、インタビューの最初の部分でそのことを調査対象者に知らせなければならないが、記録機材の存在が対象者の行動に影響を与えると思われる場合はこの限りではない。記録機材の存在が調査対象者の行動に影響を与えると思われる場合は、調査対象者にインタビューの最後の部分でそれを知らせ、記録の関連部分を視聴する機会を提供しなければならない。そして、もし調査対象者から要請があった場合には、当該部分の記録を破棄しなければならない。

調査対象者へのインタビューの録音・録画はEUデータ保護指令において個人データとして取り扱われていることを、リサーチャーは認識しなくてはならない。したがって、EU諸国で調査を実施するリサーチャーは、そのような方法で収集されたデータを、他の個人データを収集するのと同様な方法で処理しなくてはならない(すなわち、この注釈で詳述されているようなICC/ESOMAR国際綱領の規程に完全に従うということ)。

「公の場所」とは一般の人が自由に行き来できる場所で、ある個人が他の人々により観察されたり会話を聴かれることが予想され得る場所のことである(例:店頭や街頭のこと)。

インタビューの録音・録画についてのより具体的な問題については、この件に関するESOMARガイドラインで説明している(注:そのガイドラインでは、クライアントがインタビューを観察する場合についても言及している)。

第8条 会社名、所在地/電話番号は通常、インタビューのときに調査対象者に知らせなければならない。

実査を外注する場合には、業務の外注責任のある調査会社についての連絡先を調査対象者に知らせなければならない。

インターネットを利用した調査の場合、リサーチャーに連絡をとることのできるEメールアドレスを調査対象者に知らせなければならない。

調査対象者が無料でリサーチャーの誠意を確かめることができるように、できるだけ「フリーダイヤル」やそれに準ずる手段を提供すべきである。

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