| 第13条 |
個人データの保護に関して、マーケティング・リサーチのプロジェクトのいかなる段階においても、この注釈で詳述されているようなICC/ESOMAR国際綱領の規程の完全遵守を確実なものとするために、リサーチャーは適切なセキュリティ・システムの構築を確実に行わなければならない。
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| 第14条 |
要求に応じて入手可能とすべき技術情報の種類には、第25条の注釈で記載されているものを含む。しかし、リサーチャーはクライアントのビジネス上の機密情報や調査で公表されていない部分に関する情報を開示してはならない。
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| 第15条 |
どんな形にせよマーケティング・リサーチと決して関係づけられてはならない「調査ではない活動」には以下のものが含まれる:
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法律上、政治上、管理上(例:業務成績)、プライベートあるいはその他の目的のために、ある特定の個人の情報を入手することを目的とした問い合わせ
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信用評価あるいはそれに準ずる目的に利用するための情報の入手
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科学的な調査を目的としたものではないリスト、登録類、データベースの編集、更新、補強(たとえばダイレクト・マーケティングに使用される可能性のあるもの)
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産業、商業上などのスパイ行為
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個々の調査対象者に対するセールスあるいはプロモーション的なアプローチ
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債権回収
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募金
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このような活動のいくつか、特に、将来ダイレクト・マーケティングおよび同様な活動に利用するデータベースのための情報収集は、それ自体は合法的な活動である。リサーチャー(例:クライアント会社で働くリサーチャー)は直接または間接にそのような活動に関与することも考えられる。そのような場合、上記の活動とマーケティング・リサーチの間に明確な区別をすることが重要である。上記のような調査ではない目的)のために個人データの収集や使用を伴う業務は、マーケティング・リサーチあるいはマーケティング・リサーチ機関の名のもとに実施されてはならず、またマーケティング・リサーチの一部に組み込まれてはならない。マーケティング・リサーチを目的として収集された個人データは、ダイレクト・マーケティング等の調査ではない活動と関連付けて使用しては絶対にならない。
しかし、リサーチャーが最初に調査データが完全に非個人化(匿名化)されていることを確認できれば、マーケティング・リサーチ情報を調査以外のデータベースで利用することは許容される。これを実現するための通常の方法とは、他のデータと融合させる前に調査データを「モデリング」することである。これは、マーケティング・リサーチから派生したデータベースが個々の調査対象者や情報主体と結びつけられるリスクがない場合にのみ許可されるものとする。
これらの問題は「マーケティング・リサーチとダイレクト・マーケティングの違いを維持するためのICC/ESOMARガイドライン」において、かなりの長文で考察されている。
プロジェクトに責任のある調査機関の外部に個人データを開示しない顧客満足度調査に適用される追加の要求事項はない。更に、調査サンプルやメーリングリストが外部の企業(クライアントや他の調査会社等)からプロジェクトのために提供された場合、リサーチャーが既に無効となっている名前や住所があった場合(調査対象者が死亡していたり、提供された住所から転居していた)、その旨を情報を提供した会社に連絡するのは理にかなっている。調査に対象者の身元がわかってしまう他のデータ(例:特定の問い合わせやコメント)が含まれている場合の調査機関外への開示は、より複雑な状況になる。その場合の問題については、「顧客満足度調査に関するESOMARガイドライン」で詳述されている。
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