
〔セクションE〕 綱領についての問い合わせや違反の可能性の報告については、綱領の表紙の内側にある所在地宛てに発送し、受取人は以下の通りとする: The Professional Standards Committee, ESOMAR, Vondelstraat 172, 1054 GV Amsterdam, The Netherlands The International Sectretariat, ICC, 38 Cours Albert 1er, 75008 Paris, France ESOMARの会員がICC/ESOMAR国際綱領に違反している可能性がある場合、違反者への警告・懲戒処分を行使できるESOMARの Professional Standards Committeeがまず調査を行う。初期調査の結果、より厳しい処分が必要だと思われるケースは、ESOMARの Disciplinary Committeeに照会する。独立した委員長のもとに開催されるこの委員会は、更なる調査の後、綱領の重大な違反をしているとされる会員の会員権を停止するか、除名することができる。適宜、関連当局にも通達する(例:データ保護法の違反については、当該国のデータ保護当局)。 懲戒処分の手続きは、ESOMARが出版している「ESOMAR懲戒ガイドライン」で詳しく説明している。 調査会社がESOMAR会員名簿(ディレクトリー)に社名の記載を希望する場合は、この注釈で詳述しているように、その会社がすべての点でICC/ESOMAR国際綱領の要求事項に従っていることを証明する覚書にCEOがサインしなくてはならない。この覚書に従わない場合、会員名簿(ディレクトリー)から社名を外されることもあり得る。 参考資料 参考資料として使用したESOMARガイドラインは以下のとおり:
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