プライバシーマーク制度の料金について、下記のとおり改定致します。

1.改定料金適用日
平成16年12月1日受付分から改定料金を適用します。


2.改定料金表

単位:万円(消費税込)
  新規のとき 更新のとき
事業者規模 小規模 中規模 大規模 小規模 中規模 大規模
申請料 5 5 5 5 5 5
審査料 20 45 95 12 30 65
マーク使用料 5 10 20 5 10 20
30 60 120 22 45 90

備考1:
申請する際には、申請料の払込みを証明する証憑の写しを添付して申請して頂きます。申請料は返却致しません。
備考2:
審査料には、審査関係事務、書類審査、報告書作成、現地審査の各費用を含みます。これらは事業者規模によって異なります。
備考3:
審査料は、現地審査の時間数を以下の時間内として設定したものです。この時間を超えた場合は、1時間当たり4万円(消費税込)を追加請求できるものとします。

  小規模 中規模 大規模
新規 更新 新規 更新 新規 更新
現地審査時間
5時間以内
4時間以内
6時間以内
5時間以内
8時間以内
6時間以内

備考3:
マーク使用料は2年間の料金です。契約時に一括して納めてください。
備考4:
宿泊費、旅費、移動時間は、協会又は各指定機関の規程により別途請求します。



3.事業者規模の区分
事業者規模の区分は、以下のとおりです。なお、事業部門単位の場合は、当該事業部門の規模とします。

<1>大規模事業者
中小規模事業者(下記<2>参照)の規模を超える事業者。

<2>中規模事業者
  製造業その他 卸売業 小売業 サービス業
資本金
3億円以下
1億円以下
5千万円以下
5千万円以下
従業員
300人以下
100人以下
50人以下
100人以下
 
(注)
資本金、従業員何れかを満たせば該当することになります。
(注)
従業員とは、申請事業者の組織内で直接間接に事業者の指揮監督を受けて業務に従事している者をいい、雇用関係にある者(正社員、契約社員、委託社員、パート社員、アルバイト社員等)と、取締役、執行役、理事、監査役、監事、派遣社員等も含みます。

<3>小規模事業者
常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以下の事業者。


<お問い合わせ先>

〒105-0011
東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館内
(財)日本情報処理開発協会 プライバシーマーク事務局


URL:http://privacymark.jp/
E-mail:info@privacymark.jp
TEL:03-3432-9387/FAX:03-3432-9419

 


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