EU情報保護要求事項
ICC/ESOMAR国際綱領の第2条は、マーケティング・リサーチに影響するすべての国内および国際的諸法規の遵守を要求している。 この付録は、個人データの収集と取り扱いに関する欧州連合(EU)内での要求事項をまとめたものである。
この付録において基本となるものは、「個人データ処理に係る個人の保護および当該データの自由な移動に関する欧州議会および理事会の指令(95/46/EC)」(「EUデータ保護指令」あるいは「指令」)である。 欧州議会および理事会によって承認されているように、EUデータ保護指令は、 EU加盟国に指令に適合する法律、規則および行政規程を制定し、制定された措置を指令で記述している方法で施行することを要求している。
EU内で活動するリサーチャーは、EUデータ保護指令の条項に自ら精通していなければならない。 しかし、それだけでは十分ではない。彼らはさまざまな EU加盟諸国、少なくとも自分が活動している国のデータ保護要求事項を検討し、遵守しなければならない。 その理由は、データ保護関連の要求事項は完全に統一されていないし、その解釈もまた場合によっては実際に条項が各加盟国でどのように適用されるかによることがあるからである。
この付録は、リサーチャーがEUデータ保護指令によって確立されたデータ保護原則の核心を習熟できるよう設計されている。 各国に特有のデータ保護要求事項については、ここでは言及していない。
EU内で調査を実施するとき、リサーチャーは、以下にまとめた条項の要求事項に従った適切なオペレーション手順を制定し、それを遵守していることを確認する必要がある。




