2003平成15年

「プライバシーマーク審査会」設置

「プライバシーマーク(Pマーク)付与指定機関」として認められた当初は、倫理綱領委員会に属する審査員が2~3人のチームを編成して付与申請をした会員社の審査に出向いていた。個人情報の保護や保管に関し2~3時間のヒアリングを行い報告書にまとめていたが、間もなくJIPDECによってチェックリストなどの審査ツールが統一される。この報告書をもとに倫理綱領委員会にPマーク付与の申請をし、倫理綱領委員会で判定した結果を付与申請書としてJIPDECに報告、審査・認定を受けていた。

2003(平成15)年に正会員社を対象とした「プライバシーマーク審査会」が設けられ、Pマークの導入当時から中心的な存在として関わってきた綱領委員会は、取得申請の審査業務を同会に譲ることとなる。プライバシーマーク審査会は、審査の中立・公平を守るために、外部から大学教授や消費者団体役員、調査会社OBなど学識者の方々に協力をあおぎ、個人情報に詳しいJMRAの顧問弁護士が1名、Pマークに詳しい東京弁護士会の2名も当番制で出席していた。こうして審査体制を整えて同年10月から新たなPマーク審査業務が本格的にスタートした。

2006(平成18)年にはJMRA事務局内に「プライバシーマーク審査業務部」が設けられた。同部はPマーク審査に関わる協会内外の事務作業を処理する役割を担い、次のような審査手順が整った。同部内と倫理綱領委員会に在籍していた審査員に指示を出し、申請のあった会員社の審査を終えた審査員からPマーク取得申請を受け付け、「プライバシーマーク審査会」に諮る。審査会の承認を得ると同部からJIPTECへ申請書類を提出、これをJIPTECが認定しPマークが付与される。Pマークは2年に1度の更新審査が行われるが、これも会員社の個人情報の適切な管理に欠かせない。

2023(令和5)年時点のプライバシーマーク取得社は95社となったが、「プライバシーマーク審査会」は審査のさらなる品質向上を目的に、会自身の個人情報保護マネジメントシステム(PMS)の運用を実践しながら審査業務部や審査員体制の強化を推進している。