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「記録」の保持と保管

「記録」には以下のものが含まれる。
  1. 提案資料およびその修正版
  2. 記入済みの調査票
  3. サンプリング関連資料
  4. チェック仕様書、コード表の最終版
  5. 修正記録およびその他データ処理に関する重要な資料類
  6. 集計結果表(ハードコピー)
  7. 電子データ(データテープ、ディスク類等の磁気媒体におさめられたもの)
  8. 報告書
  9. インスペクション及び実査記録

「記録」の保持

「記録」にはすべて検索し易いよう適切なラベルが付けられ、プロジェクトのトレースが容易でなければならない。
「記録」が劣化することなく、妥当な時間内に検索でき、かつ記録の機密性保持のため適切な保管が行われるよう、あらゆる努力を払わねばならない。

 

「記録」の保管

  • 会員社は、関連する「記録」が少なくとも「マーケティングリサーチ綱領」の第22条に規定されている期間(1年間)、完全に保管されていることを保証しなければならない。
  • 事後については、以下に該当する場合、廃棄することができる。
    「綱領」の規定を超える期間の保管について、特にクライアントと取り決めをしていない。

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