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『事前リクルート業務実施のためのガイドライン』説明会を開催!
― リクルーターが取得した個人情報の帰属はどこに? ―

ないよう

JMRAでは2月15日、コンプライアンス委員会とCLT対策協議会との共催による『事前リクルート業務実施のためのガイドライン』説明会をZoomウエビナー形式で開催し、76名の方々が参加されました。
このガイドラインは、会員社が事前リクルートによるCLT・HUT・FGI・DI等を実施するにあたり、個人情報を適正に取得・利用するとともに、調査品質を適切に担保するための措置を定めたものです。
今後、ガイドラインの参考資料として例示された「基本契約書(ひな型)」や「対象者向け文書(例)」に沿って、適切な契約や教育研修が推進されることが期待されます。

説明会では、主催者を代表して冒頭挨拶に立ったコンプライアンス委員会の清水委員長から、会員社の皆さんのご努力により、市場調査活動に伴う新型コロナウイルスの感染報告は1件も発生していないこと、CLTをはじめとしてグループインタビューや訪問面接調査等の対面式調査も復活しつつあることへの、感謝の意が表明されました。また、今回の説明会を機に、事前リクルート活動に関わる法的脆弱性を克服し、リクルート事業者様を含めて適正な契約関係の整備と合意形成を進めることの必要性が訴えられました。

続けて、CLT対策協議会の一ノ瀬委員より、趣旨説明としてガイドライン制定に至る経緯とその構成要素、参考資料として提示された文書類の意図と背景が説明されました。
ガイドラインを補足する「制定の趣旨」では、不適切なリクルート活動がクライアントの秘密情報の流出につながる恐れがある(現実にあった)こと、調査機関としてサンプルバイアスを軽減する努力が必要であることなどが強調された一方で、現場の実情に即した実用性にも配慮したことが解説されました。
さらに、品質リスク低減のためには、調査参加依頼のインターバル設定や、十分なリクルート期間の確保が必要であることをクライアントにご理解いただく取り組みが提起され、最終的にクライアントの信頼を強化する活動につなげるべきことが述べられました。

協会顧問弁護士の鈴木理晶先生からは、今回の説明会のポイントであるガイドライン第2条「2つの形態の明確化」の解説図に沿って、「A. 会員社名でリクルートを行う場合」と、「B. リクルート事業者名でリクルートを行う場合」の2つの形態の存在と、それぞれのケースで個人情報保護法上の管理監督責任が異なることを中心に、法的側面からの違いを学んでいただきました。
また、CLT対策協議会の吉田委員長、吉原副委員長から、従来から懸念されていた問題点の整理とともに、ある機縁リクルーターさんに直接ヒアリングを試みた結果など、現場の実情を紹介していただきました。

質疑応答に移り、参加者からは、「当社ではこのように実施しているのだが、問題はないか?」「AとBの併用パターンは可能か?」等といった質問が寄せられました。鈴木先生から個々のケースについてご回答をいただき、最終的に対象者の正しい理解と納得を得ることが重要であることの解説がなされ、ご了承をいただきました。
最後に、コンプライアンス委員会の菊池副委員長より、参考資料として『MR法務ハンドブックIV』のPRが行われました。

―――

なお、新型コロナウイルス感染症への予防対策を優先させ、当分の間、このガイドラインは履行期限を定めないこととしていますが、会員社の社内及び協力関係にある機縁リクルート事業者様にはその内容を周知徹底し、早め早めの対策を推進していただけますようお願いいたします。

 

 


 

※)説明会の記録(動画)はこちら (社内の勉強会、リクルート事業者様向けの説明等の際にご活用ください)。

1.主催者ご挨拶、経緯及び趣旨説明

2.法律面からの解説(鈴木顧問弁護士)

3.事例紹介、質疑応答

※)説明会の投影資料(pdf)はこちら
※)アンケートでいただいた質問への回答(pdf)はこちら

2021.2.16掲載
2021.2.22動画・資料掲載
2021.2.25アンケートでいただいた質問への回答掲載

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