「記録」の保持と保管
- 「記録」には以下のものが含まれる。
-
- 提案資料およびその修正版
- 記入済みの調査票
- サンプリング関連資料
- チェック仕様書、コード表の最終版
- 修正記録およびその他データ処理に関する重要な資料類
- 集計結果表(ハードコピー)
- 電子データ(データテープ、ディスク類等の磁気媒体におさめられたもの)
- 報告書
- インスペクション及び実査記録
「記録」の保持
「記録」にはすべて検索し易いよう適切なラベルが付けられ、プロジェクトのトレースが容易でなければならない。
「記録」が劣化することなく、妥当な時間内に検索でき、かつ記録の機密性保持のため適切な保管が行われるよう、あらゆる努力を払わねばならない。
「記録」の保管
- 会員社は、関連する「記録」が少なくとも「マーケティングリサーチ綱領」の第22条に規定されている期間(1年間)、完全に保管されていることを保証しなければならない。
- 事後については、以下に該当する場合、廃棄することができる。
「綱領」の規定を超える期間の保管について、特にクライアントと取り決めをしていない。
>>戻る