CLTガイドライン ー会場テスト(街頭リクルート)実施のためのガイドラインー
ガイドライン改定に当たって
- 1998年5月8日に初版が発行され、これまで正会員社各社が街頭リクルートによる会場テスト(CLT)を行う際に規範としてきた本ガイドラインであるが、2009年7月以降、正会員各社ならびにリサーチユーザーである得意先各社より、この手法を行う際に必要となる道路使用許可証をめぐる諸問題の提起を受け、当協会として法律的観点からの検討の必要性から法務委員会において問題解決に向けた作業を進めることを決定、後に「CLT対策小委員会」、「CLT対策協議会」と名を改め委員会ミーティングを定期的に開催し、各種情報収集等問題解決に向け対応をすすめていくうえで、本ガイドラインの改訂に至った。
- この調査手法(CLTにおける街頭リクルート)は、調査手法のひとつとして昔から現在に至るまで、広く認められ有効活用されてきた確固とした実績があるが、アンケートの名目で歩行者を営業所に誘導し、執拗な勧誘によって高額商品等を売りつけるいわゆる「キャッチセールス」の台頭、それを取り締まる条例の制定・施行、ならびに取締の強化が行われ、また、この調査手法を「キャッチセールス」と混同した歩行者および近隣商店街等からの苦情、それに伴う監督官庁とのトラブルが増加している傾向にある。
- 一方で、この調査手法を実施する際に「道路使用許可証」を申請する場合、一部の警察署では、「道路使用の目的」について、本来の目的ではない「チラシ配布」でしか受理されない現状があり、かえって「キャッチセールス」との混同を招く事態をきたしている。
- このような状況の中で、この手法(CLTにおける街頭リクルート)の存在が問われるような事態にならないように「キャッチセールス」との差別化を行い、調査協力者への調査業務に対する認知度向上や監督官庁(警察、区役所)との複数回の交渉を行ったことにより、現在渋谷地域においては、道路使用許可証取得の必要がなくなった(規定ルールの活動下において)。
- 他方、近年新宿西口エリアにおいては、いわゆる「クレーマー」対応や、大勢でのルールを無視した活動が散見され、新宿警察の規制が厳しくなっている。
- このような背景の下で本ガイドラインは改訂された。引き続き、正会員社は、調査業務の社会的な役割の重要性を認識して、常に一貫して本ガイドラインを遵守し、整然とした実施運用の中で社会に認めてもらうことが最重要であろう。
Ⅰ.CLT(街頭リクルート)の実施に当たり
- 正会員社は、以下の各事項について遵守しなければならない。
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- 実施予定の会場あてに事前に連絡をし、調査実施の際に「道路使用許可証」が必要か否かの確認を行い、必要であれば事前に所轄警察署に申請・取得しなければならない。申請から取得まで日数がかかる(警察署により日数が異なる)ので、早めの申請を心がけるべきである。
また、取得した「道路使用許可証」は、調査実施日に管理責任者が調査会場に必ず持参し、携帯しなければならない。
- 調査会場には、監督のため、必ず調査実施機関の管理責任者を配置し、本ガイドラインに沿った調査を運営、管理実施し、協会で作成した「リクルート遵守事項」を常に携行しなければならない。また、管理責任者は終日常駐し、調査全体の進行管理を行うと同時に、特に現場においてリクルート(会場外にて「声かけ」「条件確認」を行うことをいい、以下、これらを行う者を「リクルーター」という)の状況を把握し、適宜リクルーターの指導管理を行わなければならない。
- 調査実施にあたっては、道路使用許可条件・貸会場側の「使用条件」(リクルートを行う場所、リクルーター数など)等を遵守しなければならない、なお、2018 年 1月の本ガイドライン改訂にあたり、新たに業界の自主ルールとして規制する「新宿西口ルール」については、「リクルート遵守事項」を参照のこと。
- 上記3)の「使用条件」等がない場合であっても、リクルートを行っているリクルーター数は、1会場につき常時3名までとする。また、警察・近隣商店街等から指示・要請があった場合にはその指示・要請に従うものとする。
- リクルーターは調査実施時に調査実施機関などを明示する協会が発行する「プレート」(プレスカードと同様のタイプ)を首に掛けなければならず、またプレート等を改ざんしてはならない、ユニフォームその他協会が指示する対応をとらなければならない。また、管理責任者は、実査開始前に、「リクルート遵守事項」をリクルーターに復唱させなければならない。
- 同一会場で複数の正会員社による街頭リクルートが実施される場合には、トラブル発生の可能性に備えて相互に歩行者の通行の妨げとならないように注意し合い、またトラブル発生時には協力して対処しなければならない。
- 管理責任者は、トラブルがあった場合等対応マニュアルを作成し対応しなければならない。
万が一トラブルが発生した場合、対応マニュアルに従い(解決したものも含めて)速やかにその状況を上司に報告をし、当該正会員社は、別途協会が定める方法により協会事務局あてに報告する。協会事務局は、報告された情報を協会ホームページの正会員社向掲示板(「事務局からのお知らせ」)を通して正会員社に速やかに情報公開する(その件を後日の同会場での調査にも事前情報として活かし、またトラブル内容の如何によっては、協会としてその問題に対応する。)。
- 調査会場内で調査対象者から、所要時間、回答内容、質問形態などを理由に調査に協力しかねる旨を伝えられ、途中退出を希望された場合、調査対象者の途中退出を妨げてはならない。
(外部委託のケース)
- 実査を外部に委託する場合でも運営の管理・監督の責任は正会員社にあるため、正会員社は、以下の事項を遵守しなければならない。
- 正会員社は外部委託先に対し、その業務に従事するものすべてに本ガイドラインを遵守させることを徹底する。
- 正正会員社は外部委託先を企画書に明記するかまたは事前に文書にてクライアントへ報告する。
- 正会員社は当該外部委託業務に限り、外部委託先にリクルーター用プレート・ユニフォームを貸し出し、実査終了時に責任を持って回収する。
- 対対象者への領収書の宛名等、外部委託先より個人情報を取得する場合は個人情報取扱基準に従う。
Ⅱ.リクルーターのマナーの徹底
(正会員社の遵守事項)
- 調査会場に配置される各社管理責任者及びその他のリクルーターの指導管理を行う者は、2018年1月より年に一度協会にて実施する「CLT街頭リクルート責任者研修会」(仮名)に参加しなければならない。外部委託を利用する場合は、前記研修会を受講またはそれと同程度の質を有する会社を選定の上、当該外部委託先の中に調査会場に配置される管理責任者及びその他のリクルーターの指導管理を行う者がいる場合には、その者に「本ガイドライン」を周知・徹底させなければならない。
- リクルーターは、その業務を遂行するに十分かつ適切な経験を有するか、そのための指示を受けていなければならない。
- リクルーターの選抜に際し、リクルート・マナーに問題のある者は除かなければならない。
- 本ガイドラインの改訂に当たり、現在稼動しているリクルーター へ周知徹底及びそれに伴う実施体制確認を中心としたガイダンスを行わなければならない。
- 正会員各社(外部委託管理者)は、別紙「リクルート遵守事項」の遵守を最優先とし、別紙「リクルート遵守事項」を、常に実施会場に携行し、実施前のインストラクション時に、管理責任者及びその他のリクルーターの指導管理を行う者がリクルーターに復唱させ、リクルーターに遵守の重要性を認識させなければならない。
Ⅲ.新人リクルーターの教育訓練
- 正会員社は、新人リクルーターに対し、協会が定める「JMRA調査員マニュアル」等に基づく「ガイダンス」、「実査実習」の基礎トレーニングを行わなければならない。
- 業務遂行に最低限必要な「ガイダンス」の項目は以下の通りとする。
- 市場調査の目的と意義
- JMRAと「マーケティング・リサーチ綱領」の理解
- 「プレート」(身分証明書)と(MR綱領要旨)の利用
- 正確かつ倫理的な面接の重要性
- 対象者の選定法(リクルート法)
- 街頭インタビューの心得
- リクルート・マナー
- 問題発生時の対応方法
- 新人の基礎トレーニングに「ロールプレイイング」(実際にフィールドを想定して行う調査員(リクルーター)と対象者の役割演技による模擬面接)を含む、本番前の実地体験を行うことが望ましい。
付則:以下は、設計段階でCLT(街頭リクルート)を調査手法として採択する際の目安とする。
調査設計段階でのCLT(街頭リクルート)の採択基準
- 調査対象者の出現率が10%以下の調査は、この手法にこだわらず出現率に応じた有効な調査手法をクライアントに別途提案を行うことを原則とする。
- 街頭でのリクルート(スクリーニング)は調査の前段階であり、あくまでも調査対象資格の確認を含む“調査の依頼”である。また、歩行者の通行にも配慮し、その質問のボリュームは、最低限の内容に留め、A4サイズであれば1頁から2頁程度、時間にして1分以内を目安とする。
- スクリーニングの質問が多い場合は、いったん会場内でスクリーニング質問を行う。また、そのための謝礼(もしくは謝礼が出ないことの事前説明)は必要。
- 会場での調査所要時間は、常識的な範囲(長くても30分程度)にとどめるよう努力する。。
- CLT会場での1日の調査時間は、午前10時~午後5時までを原則とする。。
- 割り当て有効回収数は、リクルーターに過度な負担をかけない目標数にとどめる。
- スクリーニング条件が厳しい中で、あえてこの手法をとる場合には、調査終了予定時の完了数をもって1日の完了数とし、調査時間の延長は行わない。
(施 行)
本ガイドラインは、
1998年6月1日 施行
2012年11月1日 改訂・施行
2018年 1月1日 改訂・施行
(以上)
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<リクルート遵守事項>
[対象者に対する基本姿勢]
対象者には常に感謝の気持ちを持って接する(対象者は善意の協力者)。
[遵守事項]
1)「道路使用許可証」取得の際に所轄警察署より通知される「許可条件」及び「指導事項」
を厳守し、許可地点以外でのリクルート活動を行わない。
2)許可地点は歩道上であり車道での活動は禁止。
3)貸会場のルール、業界自主ルール(新宿西口)を活動の最優先とする。
4)調査への協力依頼は、あくまで対象者の自主的な協力に依存するものであり、一切協力を
強要することがあってはならない。
5)調査対象者に不快な気持、警戒心、反感を与えない対応で接し、品よく清潔な身だしなみ
に努める。
6)調査は調査対象者を調べるのではなく、基本は調査対象者から教えを乞う気持ちが大切で
あり、謙虚な姿勢を心がける。
7)言葉づかいは明るくさわやかな雰囲気で、自分のリズムを持ってラポールをつくり、質問
の意味内容を相手に正確に伝え、調査対象者の方から回答をいただく。
8)調査の依頼は、その内容を口頭または書面にて正確に伝え、本人の同意を得た場合に限り、
会場への案内を行う。
9)謝礼品の提供のみを強調する協力依頼や調査の実態に伴わない虚偽の説明(所要時間等)
をしてはならない。
10)次の行為は一切行ってはならない。
1.商店、デパート、地下鉄等の出入口および交通上支障のある場所での実施。
2.歩行者の通行が出来ないように行く手を阻む、また複数で囲む。
3.歩行者の身体、衣服、所持品などを掴み、強引に引き込む。
4.拒否の意を明らかにした対象者に対し、さらに勧誘を行う。