営業企画
クライアントとの契約
クライアントとの契約内容の明示は、調査機関がクライアントに(あるいはクライアントから)提出した(された)文書によって行われなければならない。
調査機関の営業管理責任者は、クライアントが「プロジェクト」を確認する時点で自らが本基準に規定する規則に精通すると共に、これを遵守した契約を行わなければならない。
契約を成立させた調査機関は、以下の2点について遵守しなければならない。
- 調査の実施上、必要とされる支給品については必ず返却、または廃棄・処分することを原則とする。 処理方法は契約内容を明示した文書で確認しなければならない。
- 調査業務の受発注関係の成立、非成立に関わらず、調査機関が知り得た製品特性等の情報は、クライアントとの契約関係の有無に関わらず、調査機関への信頼関係を損なうことのないよう守秘義務が発生する。
上記項目は、CLTの調査特性として、特に留意すべきである。
注) |
クライアントとは調査業務の直接の依頼主をいう。 |
注) |
商品テスト等に代表される事故に対応できるよう、製造物に起因される責任についてはクライアントが負うべきだが、PL保険の扱い等事前に相互確認する必要がある。 |
調査方法
調査方法は文書に明記し、必要に応じて、少なくとも以下に掲げる事項について言及しなければならない。
- 対象者の規模・抽出条件・属性構成比の設定
- 調査会場の確認
- リクルートの方法・日程(事前に準備されたモニターリストか街頭リクルートか)
- 街頭リクルートの場合はリクルート地点の明記
- 設定される質問項目数、または調査票
- 納品物(原票なのか、データ形式なのか、報告書なのか)
- 実査管理責任者の明記
- 外部委託の場合は委託先
- リクルートの方法
- 実査上必要な貸与されるツールとその保管期間
- 予備サンプルの必要の有無
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