本文へスキップします。

フリーワード検索 検索

【全】ヘッタリンク
【全・SP】バーガーリンク
コンテンツ

グルイン観察/利用に当たってのお願い

『グループ・インタビューの観察および記録の利用に当たってのお願い』についての説明

 

2002年12月3日
社団法人日本マーケティング・リサーチ協会

説明文書の構成 はしがき
  • クライアントのために高い品質のマーケティング情報の提供サービスを目指しているJMRAならびに正会員各社は、大切な情報源である調査対象者の権利を尊重し守るこが重要と確信している。
  • 調査対象者の権利を尊重し守るためにはクライアントの理解と協力が欠かせない。
  • JMRAならびに正会員各社は、調査対象者の権利を尊重し守るために自主規制を行っている。
  • 自主規制を文書化したものには綱領をはじめいくつかがある。
  • この文書はクライアントによるグループ・インタビューおよびデプス・インタビューの観察および記録の利用に関連したこれらの文書名と関連内容を説明したものである。
I.MR綱領と関連自主規制・基準類の概要
A.MR業界の自主規制
  • <1>MR綱領
  • <2>ICC/ESOMAR国際綱領と関連するNotesおよびガイドライン
B.全産業に適用される法律・国家規格・自主規制(国内)
  • <3> JIS Y 20252
  • <4>JIS Q 15001とPマーク制度
  • <5>個人情報保護法(官・民)、保護条例(法律案段階のものを含む)
  • <6>住民基本台帳法
C.全産業に適用される法律等(海外・国際)
  • <7>OECD8原則
  • <8>GDPR
  • <9>各国の個人情報保護法
II.MR綱領の基本
調査対象者の権利尊重(第4条等)
III.各項目について
  1. 依頼主の該当プロジェクト担当者(以下「依頼主の担当者」と略称する)は、社団法人日本マーケティング・リサーチ協会の「マーケティング・リサーチ綱領」(以下「綱領」と略称する)を当社が遵守することに協力する。
    (綱領第29条)
  2. 依頼主の担当者以外で該当プロジェクトに参画する者(依頼主のスタッフ、広告会社、コンサルタントなど。 以下「参画者」と略称する)がおられる場合、依頼主の担当者は、それらの方々全員に対して当社が「綱領」を遵守することに協力するよう要請する。
    (綱領第29条)
  3. 依頼主の担当者および参画者はグループ・インタビュー・セッションを調査以外の目的に使用しない。
    (綱領の定義a)「マーケティング・リサーチ」および第4条)
  4. 依頼主の担当者および参画者がグループ・インタビュー・セッションの観察を希望する場合、
    1. 担当者は、その旨を当社が調査対象者のリクルート活動を開始する前に当社に知らせる。
    2. 依頼主の担当者および参画者はセッションを通じて知り得た調査対象者の個人情報を口外しない。
    3. 依頼主の担当者および参画者の中に調査対象者を知っている者がいた場合、その者は観察を取止める。
    (綱領第7条、ESOMARのNotesおよびガイドライン)
  5. 依頼主の担当者および参画者がグループ・インタビュー・セッションの録画記録の閲覧を希望する場合には当社のスタッフの立会いの下に閲覧する。
  6. 例外的に、依頼主の担当者および参画者がグループ・インタビュー・セッションの録画記録の貸し出しまたは複製を希望する場合は
    1. 依頼主の担当者は、その旨を当社が調査対象者のリクルート活動を開始する前に当社に知らせる。
      (調査対象者の文書による事前同意取り付けが必要なため)
    2. 調査対象者が依頼主名の開示を求めた場合には、それに応じる。 (当社は、できるだけセッション終了後に開示するよう努める)
    3. 調査対象者が録画記録の依頼主の担当者および参画者への開示を承認した場合でも、微妙なケースにおいては、調査対象者の匿名性保持を一層確実なものとするために、画像・音声を加工する。
    4. 録画記録の貸し出しまたは提供のための費用は依頼主が負担する。
      (ESOMARのNotesおよびガイドライン)
  7. なお、匿名の形でのグループ・インタビュー・セッションの「発言集」や「録音記録」の提供については、通常のリサーチ・プロジェクトの場合と同様に依頼主は有償でそれらを入手する権利を有する。
    (綱領第22条、ESOMARのガイドライン)

 

以上

グループ・インタビューの観察および記録の利用に当たってのお願い

 

2002年12月3日

「社団法人日本マーケティング・リサーチ協会およびその正会員である当社は、グループ・インタビューの実施に当たり、調査対象者の権利尊重を徹底し、高品質の情報をお客様にご提供申し上げるために、プロジェクトのご依頼主から以下の事項についてのご確認およびご承認を書面により頂くこととなっております。
つきましては以下の事項をご確認の上、ご承認の証として、ご記名のうえご捺印またはご署名賜るようお願い申し上げます。
なお、このような書面を作成いたします理由につきましては、別に用意いたしました説明文書によりご理解いただきたく存じます。 (*デプス・インタビューも同様に扱います)

  1. 依頼主の当該プロジェクト担当者(以下「依頼主の担当者」と略称する)は、社団法人日本マーケティング・リサーチ協会の「マーケティング・リサーチ綱領」(以下「綱領」と略称する)を当社が遵守することに協力する。
  2. 依頼主の担当者以外で当該プロジェクトに参画する者(依頼主のスタッフ、広告会社、コンサルタントなど。 以下「参画者」と略称する)がいる場合、依頼主の担当者は、それらの方々全員に対して当社が「綱領」を遵守することに協力するよう要請する。
  3. 依頼主の担当者および参画者はグループ・インタビュー・セッションを調査以外の目的に使用しない。
  4. 依頼主の担当者および参画者がグループ・インタビュー・セッションの観察を希望する場合、
    1. 依頼主の担当者は、その旨を当社が調査対象者のリクルート活動を開始する前に当社に知らせる。
    2. 依頼主の担当者および参画者はセッションを通じて知り得た調査対象者の個人情報を口外しない。
    3. 依頼主の担当者および参画者の中に調査対象者を知っている者がいた場合、その者は観察を取止める。
  5. 依頼主の担当者および参画者がグループ・インタビュー・セッションの録画記録の閲覧を希望する場合には、当社のスタッフの立ち会いの下に閲覧する。
  6. 例外的に、依頼主の担当者および参画者がグループ・インタビュー・セッションの録画記録の貸し出しまたは複製を希望する場合は
    1. 依頼主の担当者は、その旨を当社が調査対象者のリクルート活動を開始する前に当社に知らせる。
      (調査対象者からの文書による事前同意取り付けが必要なため)
    2. 調査対象者が依頼主名の開示を求めた場合には、それに応じる。
      (当社はできるだけセッション終了後に開示するよう努める)
    3. 調査対象者が録画記録の依頼主の担当者および参画者への開示を承認した場合でも、微妙なケースにおいては、調査対象者の匿名性保持を一層確実なものとするために、画像・音声を加工する。
    4. 録画記録の貸し出しまたは提供のための費用は依頼主が負担する。

 

以上

依頼主(株式会社 甲)は、グループ・インタビュー調査を社団法人日本マーケティング・リサーチ協会の正会員社である(乙 MR株式会社)に委託するに当たり上記事項を確認し承認いたしました。

200X年YY月ZZ日  依頼主担当者  記名  捺印・署名

 

>>戻る