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2023年施行予定の重要な法律の改正について

ほんぶん

JMRA顧問弁護士の鈴木理晶(まさあき)です。
 今回は、2023年6月16日が施行日となっている電気通信事業法の改正についてご説明します。

  1. 電気通信事業法の改正
     2022年6月に電気通信事業法の一部を改正する法律案が成立・公布されました。この改正法により、「電気通信事業を営む者」が利用者に関する情報を外部送信する際には、あらかじめ送信される情報内容等を通知・公表(利用者が容易に知り得る状態に置く)等の措置を講じる必要があります。
  2. マーケティング・リサーチ事業者は電気通信事業法の適用対象になるか?
     では、マーケティング・リサーチ事業者は、改正電気通信事業法の外部送信規律の適用対象になるでしょうか?
     外部送信規律の対象となる「電気通信事業を営む者」とは、「電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業を営む者」のうち、電気通信事業法の適用除外に該当しない者をいいます。
     「電気通信役務」とは、電気通信を行うための機械、器具等の電気的設備を他人の通信のために運用することをいいます。典型的なのは「AさんとBさんの通信を媒介するサービス」ですが、「Aさんが設置する電気通信設備を用いて、AさんとBさんとの間で通信を行う場合は、Aさんはその設備を他人であるBさんの通信のために運用している」と判断されます。したがって、A社がB社との連絡用にチャットサーバを設置する場合、A社はB社に電気通信役務を提供していることになります。

     もっとも、「電気通信事業を営む者」とは、「電気通信役務を『他人の需要に応ずるため』に提供する事業を営む者」と定義されています。
     そのため、例えば「自己のメールアドレスのためのメールサーバの運用」は、自己の需要のために電気通信役務を提供しているものであり、「他人の需要に応ずるため」ではないとされています。
     また、電気通信事業以外の事業を行う者が、その本来業務の遂行に当たって、電気通信役務の提供を前提としない本来業務の遂行手段として電気通信役務を活用している場合も、「自己の需要」のために提供するものであり、「他人の需要に応ずるため」には該当しないとされています。

     近年のマーケティング・リサーチ業界では、例えば自社でインターネットを用いたグループインタビューシステムを構築・運用している事業者もあるかもしれません。当該システムは、当該事業者とモニターとの間の通信のために運用されているため、「電気通信役務」には該当しそうです。しかし、グループインタビューはそもそもインターネットの利用を前提とせず、当該システムはあくまでグループインタビューの遂行手段としてインターネット設備を活用されているにすぎません。また、難しいところですが、モニターには謝礼を手渡してグループインタビューに協力してもらっている以上、事業者によるモニターへの当該システムの提供は、「モニターの需要」ではなく、あくまで事業者自身の「自己の需要」による電気通信役務の提供であるはずです。
     したがって、当該システムを構築・運用しているマーケティング・リサーチ事業者は「電気通信事業を営む者」には該当せず、改正電気通信事業法の外部送信規律の適用対象にはならないはずです。ただし、グループインタビューの内容はもちろんモニターの属性情報や顔画像等は個人情報に該当しますので、個人情報保護法やJISQを遵守する必要がある点にはご注意ください。
掲載日

2023年5月16日掲載

紹介

鈴木理晶(すずき まさあき) 先生
ターナー法律事務所所長弁護士。JMRA顧問弁護士。
早稲田大学政治経済学部経済学科卒。弁護士法人にて、訴訟業務の他に会社諸規程整備や個人情報保護体制の整備に従事した後、ターナー法律事務所を開設。得意分野は、会社法、個人情報保護法、著作権法。

注意事項

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