2026年1月1日から、「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」が改正され、「中小受託取引適正化法」通称:取適法(とりてきほう)として新たに施行されました。今回はこの取適法の下請法からの改正点を解説します。
なお、「中小受託取引適正化法」は「略称」であり、正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」です。正式名称には「取引適正化」という用語は入っていないので不思議な「略称」ですし、2024年11月に施行されたいわゆる「フリーランス法」の方が、正式名称「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」で、しっかり「取引」「適正化」という用語が入っていて「取適法」の通称にふさわしい気もします(笑)。
ただそうはいっても本稿では、(政府の方針に従って)2026年1月1日に改正された「新しい下請法」のことを「取適法」と呼ぶこととします。
1.改正ポイント(1)~用語の変更
下請法から取適法への改正のポイント(1)は、用語の変更です。下請法における「親事業者」「下請事業者」が、取適法ではそれぞれ「委託事業者」「中小受託事業者」と変更されました。「下請」という用語が発注者と受注者が対等な関係ではないという語感を与えるとの指摘があったからと言われています。
2.改正ポイント(2)~対象取引の追加
下請法の対象取引は、物品の製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託の4類型でしたが、取適法では新たに「特定運送委託:事業者(発荷主)が、販売する物品、製造を請け負った物品、修理を請け負った物品または作成を請け負った情報成果物が記載されるなどした物品を運送する場合に、その運送を運送事業者に委託すること」が追加されました。
従来は運送事業者が別の運送事業者に再委託する場面のみが「役務提供委託」として下請法の適用対象となるだけでしたが、発荷主よりも立場の弱い物流事業者が、荷役や荷待ちを無償で行わされているなど、荷主・物流事業者間の問題が顕在化していることから、特定運送委託が取適法の適用対象となりました。
3.改正ポイント(3)~従業員数基準の導入
下請法では、例えば製造委託の場合は、資本金3億円超の事業者(親事業者)が3億円以下の事業者(下請事業者)に製造委託する場合、又は、資本金1千万円超3億円以下の事業者(親事業者)が資本金1千万円以下の事業者(下請事業者)に製造委託する場合に下請法が適用されるとして、下請法の適用基準が「資本金の額」となっていました。
これに対し、取適法では、従来の資本金基準に加えて、
<対象取引>
「製造委託」「修理委託」「特定運送委託」「情報成果物作成委託・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管、情報処理に限る)」
→従業員300人超の事業者(委託事業者)が従業員300人以下の事業者(中小受託事業者)に委託する場合
<対象取引>
「情報成果物作成委託・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管、情報処理を除く)」
→従業員100人超の事業者(委託事業者)が従業員100人以下の事業者(中小受託事業者)に委託する場合
のそれぞれに取適法が適用されるとして、適用基準に「従業員数」が追加されました。
実質的には事業規模は大きいものの当初の資本金が少額である事業者や、減資をすることによって下請法の適用を回避するケースや受注者に無理やり増資を求める発注者が存在したために、新たに従業員基準が追加されたと言われています。
4.改正ポイント(4)~禁止行為の追加
下請法では、親事業者による受領拒否や支払遅延、不当な減額等の禁止を定めていましたが、取適法では、これらの禁止行為に加えて「支払手段として手形払いを用いること」及び「協議に応じない一方的な代金決定」が禁止行為として追加されました。
いずれも中小受託事業者の保護を強化するための追加です。
5.改正ポイント(5)~書面交付義務の緩和
下請法では、親事業者は発注の際に、発注日や発注内容、対価額や支払期日等を明記した書面を交付する必要があり、かつ、その書面を交付にかえて電子メール等を利用するには、あらかじめ下請事業者から承諾を得ておく必要がありました(下請事業者は承諾の撤回も可能)。また、下請事業者が電磁的記録を出力して書面を作成できることが必要でした。
これに対し、取適法では、中小受託事業者の承諾の有無にかかわらず、必要的記載事項を電磁的方法による方法とすることが可能となりました。
社会のIT化に伴い、書面交付義務が緩和されたと言えます。
6.改正ポイント(6)~面的執行の強化
下請法では事業所管省庁には調査権限のみが与えられていましたが、取適法では事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限が付与されています。また、下請事業者が事業所管省庁に通報した場合は、下請法で禁止される「報復措置の禁止」の対象となっていませんでしたが、取適法では「報復措置の禁止」の対象となる申告先として、公正取引委員会及び中小企業庁長官に加え、事業所管省庁の主務大臣が追加され、中小受託事業者がより申告しやすい環境が確保されています。
以上が、下請法から取適法への改正の主要ポイントです。特に、成果物の納品に際して運送事業者に委託する場合には「特定運送委託」に該当する可能性があること、資本金額は低くても従業員数によっては取適法の適用対象となりうるから、今まで下請法にあまり関心が無かった事業者も、今一度取引内容を確認して取適法の適用対象となっていないかをご確認ください(※)。
また、下請法の適用がない事業者であっても、個人事業主に業務委託する場合には、2024年11月に施行された「フリーランス法」の適用があります。この点にもご注意ください。
以上