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ほんぶん

「満足度No.1」等の広告表示の根拠
とする調査に関する提言

商品やサービスの購入または利用経験者に限定せずに、かつ、商品・サービスの印象を問ういわゆる「イメージ調査」、特にウェブサイト等の印象を比較して優劣を問うイメージ調査を根拠に「満足度No.1」等と表示した広告が、一般消費者に優良誤認を与える不当表示であるとして、消費者庁から措置命令が出された事例が散見されています。
こうした事態を重く受け止めたJMRA広告表示問題専門委員会は、「満足度No.1」等の表示を検討する広告主及び広告代理店、並びに、当該表示の基礎となるランキング調査を実施する調査会社に対して提言を行いました。

提言はこちら

2023年8月7日